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2009年8月21日
筑波学園ガス株式会社
  当社は、平成21年10月検針分のガス料金から新しい原料費調整制度を導入することを内容とする供給約款・選択約款の変更を、関東経済産業局長に届出いたしました。
  これは、経済産業大臣の諮問機関である、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会において、原料費調整制度が見直され、関連する経済産業省令(一般ガス事業供給約款料金算定規則)が改正されたことを受けて実施するものです。
  新しい原料費調整制度は、原料価格の変動を料金に反映するまでの期間の短縮及び料金変動の平準化を図ることを目的としております。
  具体的には、これまでは原料価格の変動を3ヶ月ごとに行っていた単位料金の調整を毎月実施するとともに、平均原料価格を料金に反映させるまでの期間を現行の中3ヶ月から中2ヶ月へ短縮します。また、従来の原料費調整制度では、原料価格の平均値が一定範囲内の変動の場合、ガス料金の調整を行っておりませんでしたが、新しい原料費調整制度ではガス料金の調整を行います。
なお、新たな原料費調整制度は、平成21年10月検針分のガス料金から適用いたします。
  当社は、今後も引き続き経営効率化に努めるとともに、永年培ってきた「安心・安全・信頼」のブランド価値を一層高めるため、お客様サービスの向上と安定供給・保安の確保に努め、地域に根ざした企業を目指してまいります。



【参考資料】
1.新原料費調整制度
新制度
(参考)現行制度
(1)料金反映の
仕組み
調整頻度
毎月
四半期毎
平均原料価格
料金適用月の5〜3ヶ月前の
3ヶ月平均
料金適用期間の2四半期前の
3ヶ月平均
(2)調整バンド
廃止
平均原料価格の変動が基準平均原料価格±5%の範囲内にある場合は原料費調整を行わない。
(3)上限バンド
現行どおり
平均原料価格が上限価格(基準平均価格×1.6)を上回った場合には、上限価格を平均原料価格とする。
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