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茨城県つくば市、筑波研究学園都市および周辺への都市ガス供給|筑波学園ガス
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 HOME > ご家庭のお客さま > ガス料金について > 一般ガス供給約款(一般料金を含む)
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一般ガス供給約款

1.ガス料金体系・計算方法(都市ガス)
2.原料費調整制度
3.原料費調整制度にもとづく従量料金単価の調整(13A地区)

1.ガス料金体系・計算方法(都市ガス)
(1) ガス料金の計算式
ガス料金=基本料金(税込)+従量料金(税込)
従量料金=調整単位料金×ガス使用量
*基本料金と従量料金の合計に端数が生じた場合、1円未満の端数を切り捨てます。
2) 適用料金表
13A(45メガジュール)
● 消費税込みの単価を表示しております。
● 単位料金は、原料費調整制度に基づき、毎月調整しております。
 一般契約
一般料金(一般ガス供給約款)
基本料金
(円/件・月)
単位料金(円/m3
料金表
1ケ月の
ガスご使用量
基準単位
料金
平成24年
2月検針分
平成24年
3月検針分
A表
0m3から
20m3まで
829.50
173.50
183.83
184.25
B表
20m3をこえ
250m3まで
1,112.50
159.35
169.68
170.10
C表
250m3をこえる
2,842.50
152.43
162.76
163.18
調整単位料金を適用する場合は、各基準単位料金をもとに算定した1m3あたりの単位料金とします。

 家庭用床暖房契約
料金表
適用期
適用月
1ケ月の
ガスご使用量
基本料金
(円/件・月)
単位料金(円/m3
基準単位
料金
平成24年
2月検針分
平成24年
3月検針分
A表
冬期
12月〜4月
0m3から
50m3まで
2,415.00
133.30
143.63
144.05
B表
50m3をこえる
3,955.00
102.50
112.83
113.25
一般料金表
(A表〜C表)
その他
5月〜11月
一般料金と
同じ
一般料金と
同じ
一般料金と同じ


3) ガス料金の日割計算
次の場合は、基本料金を日割計算のうえガス料金を計算します。

条件

新たにガスの使用を開始される場合で、ガスの使用開始当日から定例検針日までの日数が29日以下の場合または36日以上

引越し等によりガスの使用を終了される場合で、使用終了直前の定例検針日の翌日から使用終了日までの日数が29日以下の場合

ある月の定例検針日から翌月の定例検針日までの日数が24日以下の場合または36日以上



4) ガス料金の日割計算式
ガス料金=日割基本料金(税込)+従量料金(税込)
日割基本料金(税込)=基本料金(税込)×料金算定期間の日数/30日
従量料金=
基準単位料金(税込)×ガス使用量  
又は 従量料金=調整単位料金×ガス使用量
*日割基本料金(税込)に端数が生じた場合、少数点第3位以下を切り捨てます。
*日割基本料金(税込)と従量料金(税込)の合計に端数が生じた場合、1円未満の端数を切り捨てます。

(5) 日割計算を行う場合の料金表の適用基準
「ガス使用量×30日/料金算定期間の日数」の算式により算定した1か月換算使用量により適用料金表を判定します。


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2.原料費調整制度
本制度の趣旨
  為替レートや原油価格の変動等外生的要因を速やかにガス料金に反映させる制度です。
<平成21年10月検針分から>

料金算定期間の平均原料価格が、基準平均原料価格に対して変動した場合、その変動幅に対して従量料金単価を調整する制度です。

平均原料価格が上限値(基準平均原料価格の160%)を超える場合は上限値をもって調整いたします。

平均原料価格の基準平均原料価格に対する変動額100円につき0.080円/m3従量料金単価を調整いたします。

従量料金単価の調整は、以下のとおり毎月行います。

平均原料価格の算定期間
従量料金単価の適用月
1月から3月
6月
2月から4月
7月
3月から5月
8月
4月から6月
9月
5月から7月
10月
6月から8月
11月
7月から9月
12月
8月から10月
翌年1月
9月から11月
翌年2月
10月から12月
翌年3月
11月から翌年1月
翌年4月
12月から翌年2月
翌年5月

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3.原料費調整制度に基づく従量料金単価の調整
基準平均原料価格と変動額
<平成21年10月検針分から>
基準平均原料価格は、53,810円/トンといたします。平均原料価格が変動した場合はその変動幅に応じて従量料金単価を調整します。
また、平均原料価格が86,100円/トンをこえる場合は86,100円/トンとして調整いたします。

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一般ガス供給約款(PDF形式 約357KB)  
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